離婚をお考えの方、不倫や浮気で悩んでいる方へ。慰謝料を受け取る方法や相場感などを解説しています。離婚慰謝料ネットは離婚問題に悩んでいる方を全面的にサポートしています。

こんなお悩みありませんか

離婚を進めるために決定的な証拠がほしい
スムーズに、有利に離婚を進めたい
どうしても許せない、取れるだけ慰謝料を取りたい

離婚を有利に進めるなら

相手とはもう一緒にいられない・いたくない。そんな状況になったとしても、感情的になって一方的に離婚届を付きつけてしまっては、結果的に損をするのは自分かもしれません。
浮気問題・離婚問題に遭遇してしまったら、まずは離婚に関する知識、慰謝料に関する知識、浮気とその証拠に関する知識を身につけ、正しいステップを踏むようにしましょう。
離婚慰謝料ネットは、浮気問題や不倫問題に悩む方のサポートをしております。このサイトや無料ご相談をぜひご活用ください。

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慰謝料の相場は?

離婚の慰謝料と相場

離婚慰謝料の相場について結論から言うと、普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が一般的です。こちらも慰謝料の金額は、個人個人の諸事情が考慮されて決定されています。下記が慰謝料を算出するときに考慮される要因として考えられます。

財産分与の額

この額が高くなれば、反対に慰謝料は低くなります。

精神的苦痛の程度

不倫や浮気が原因で通院して、精神疾患だと診断された場合などです。

有責性の度合い

配偶者の不倫や浮気が原因だとしても、あなたが性行為を拒んでいたと言う事実が証明されると不利に働く可能性があります。

当事者の資産状況

配偶者の経済状態にも依存します。こちらは財産分与の方に強く影響する部分でもあります。

その他

離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、性別、職業、社会的地位、結婚期間中の夫婦の協力の度合い、子どもの有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性など。

また、一般的な離婚慰謝料の相場は50万円~60万円×結婚年数というのも一般的に言われています。
あるケース(女性)では、結婚して3年半で離婚することになりました。夫が不倫をしており、直近1年間は別居生活でした。女性は、500万円を請求しましたが、上の計算方法や夫の年収が600万円程度と言う事もあり、350万円で協議離婚が成立しました。加えて、同様に配偶者の愛人にも慰謝料請求を行い、200万円の慰謝料を獲得しています。

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こんなとき慰謝料を取れるの?

彼氏(彼女)が浮気をしたけど慰謝料は取れるのか?

慰謝料のイメージ

結婚をして、婚姻関係にある場合は、夫婦には貞操義務というものが発生します。

一方結婚もしておらず、付き合っている、交際しているという関係では、貞操義務が法的に発生しているかどうか難しいです。原則、自由恋愛となりますので、付き合っている、交際しているという関係では、慰謝料請求は認められないと考えられます。
婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係場合の事を事実婚と言いますが、このケースは内縁と同義と判断されると考えられますので、慰謝料請求が認められるでしょう。

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主人(妻)が不倫をしたときの浮気相手への慰謝料と相場

あなたの配偶者への慰謝料請求ではなく、あなたの配偶者の愛人に対する慰謝料についてです。
あなたの配偶者が不倫をした場合、損害を被ったあなたは、不倫相手に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第709条・710条)配偶者への請求と合せて考えても良い手段だと思います。但し、この場合の慰謝料の金額は、明確な算定基準はありません。そのため具体的に相場がいくらと決まっていません。
慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個人個人の諸事情が考慮されて決定されています。
そのため、明確な基準はありませんが、下記が考慮されると考えられます。

浮気のイメージ
  • 精神的苦痛の程度

    不倫や浮気が原因で通院して、精神疾患だと診断された場合や勤め先を退職したなどです。

  • 婚姻関係が破綻したか否か

  • 年齢、結婚年数、不貞行為の期間・回数

  • どちらが不貞行為に積極的だったか

  • 配偶者の愛人の財力、社会的地位

離婚をしなくても慰謝料の請求はできるのですが、離婚を場合の方が、慰謝料が高くなる場合が多いです。判例によると、50万円から400万円の間が一般的で、相場は、200万前後と言えるでしょう。裁判ではなく話し合いで解決をしたケースで、慰謝料として500万円の支払いを受けたケースもあります(参考までに。)
不貞行為の証拠がなくても、愛人が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば良いのですが、ほとんどの場合はそのように行きません。裁判でも話し合いでも証拠が必要になります。
証拠については、■不貞行為の証拠■をご覧ください。

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不貞行為の証拠とは?

不貞が原因で離婚をする場合は、証拠が必要となります。それではどのような証拠が裁判や協議をする場合は有効なのでしょうか?結論から言うと、下記のようなものになります。

ホテルのイメージ

具体的には、2人でホテルへ入る瞬間の写真及び出る瞬間の写真などです。

手紙のイメージ

手紙やメールなどは合法的に手に入れなければなりません、非合法な場合、不正アクセス行為として軽い刑罰が科せられる可能性があります。

旅行のイメージ

こちらも合法的に入手する必要があります。

浮気や不倫が原因で裁判離婚したい時は、証拠をとっておくことがとても重要です。不貞、性行為の事実があることを証明しなければ、そもそも離婚が認められない事もありますし、慰謝料や財産分与の面でもかなり有利に進められるからです。明確な証拠、特に判例から申すと不貞行為とは、性行為、性交渉をした事のみに限定しています。

誤解を恐れずに言うと、確実に離婚をしたい、慰謝料を取りたいと望む場合は、この不貞行為を証拠として持っておくことをおすすめします。 そうは言っても個人のレベルでは、性行為、性交渉をした事の証拠は掴みにくい為、まずは小さな事から始めましょう。例えば、愛人の写真や愛人からのプレゼントなども有効な場合がありますので、見つけたらとりあえずコピーや写真に残しておきましょう。 また、性行為、性交渉をしたという証拠が無い場合でも離婚を認めたケースもありますが、慰謝料請求の面で有利にするには、確実な証拠が必要だと思います。

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弁護士に依頼するメリットとは

離婚手続きの順番を把握しておこう!

離婚手続きは、話がこじれるにつれて(1)離婚協議、(2)離婚調停、(3)離婚裁判 という手順を踏んでいくのが一般的です。
これら全ての手順において、弁護士へ相談し立ち会いをお願いすることがどのような効果につながるかを、順を追って説明いたします。

離婚協議

ほとんどのケースでは、離婚問題は離婚協議にて決着します。この離婚協議は、少なからず弁護士への相談なしに行われることがあります。
そのようなケースでは正しく「離婚協議書」が締結されない場合が多く、後日問題が再燃した際に対処が難しくなってしまいます。弁護士はこのような事態を防ぐ役割を持っています。
また、弁護士は離婚問題が起こった際に代理人として交渉できる唯一の専門家です。法律に則ってあなたの権利を最大限に主張するため、一度は相談を行った方がよいと言えるでしょう。

離婚調停

離婚調停では、当事者のほかに調停委員という仲介役が存在します。
調停委員の仕事は基本的には調停をいちはやく成立させることであり、あなたの味方をすることが仕事ではありません。そのため、本来あなたが主張すべき権利について指摘を行い、あなたの有利に進めるように取り計らうようなことは行いません。
だから弁護士に相談することが重要なのです。弁護士はあなたの味方です。調停の際に有利な点を指摘し、不利な点はあらかじめ注意を促すことができます。一人で調停に臨むのとは大違いです。 また、仕事などで調停に出席することが難しい場合に、代理人としてお願いするということも可能です。

離婚裁判

調停でも決着が付かなかった場合、舞台は裁判所に移されます。 これらの複雑な訴訟手続きを万全にこなすには、必ず弁護士に依頼すべき、と言っていいでしょう。
裁判にはたくさんの時間と手間がかかります。ここまで話をこじらせないためにも、協議や調停の際に弁護士に相談しておき、早め早めに解決を促すことが重要とも言えます。

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無料ご相談は0120-188-888

参考)養育費について

まず時効についてですが、慰謝料は3年、財産分与は2年と決められていますが、養育費については時効はありません。離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、そのとおりに受領している人は半分に満たないと言われています。

払ってもらえない場合に、強制執行(財産の差し押さえなど)の申立てを行います。法制審議会が打ち出した新制度では、養育費の滞納が発生した場合、将来の養育費に関しても、一括して申し立てをする事ができ、相手の口座から自動引き落とし等ができるというものです。

新制度についても養育費の差し押さえは、法的な根拠がないとできないため、公正証書を作成しておく必要があることもご留意ください。

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